「会社が辞めさせてくれない」という、社員を奴隷のように扱う会社が
増えてきています。
低賃金。サービス残業の強要。許容範囲を超える
激務の強要。休日出勤の強要。
このように、あなたを奴隷の如く扱い、退職をも
認めないという悪質会社には、どう対処すれば
良いのか?をご紹介していきましょう。
そうだったんだ!?これが退職の原則!
東京都の運営するサイト「TOKYOはたらくネット」によると、こうあります。
以下、引用。
1.退職の申出は、労働者側から労働契約を解約する旨の意思表示であり、
会社の承認までは必要ない。
2.退職には一定のルールがあり、それに従った手続をとる。
円満に退職するには、後任の手配や仕事の引継ぎなどの会社側の都合を考慮し、
次のルールに従って、事前に人事権のある上司に申し出ることが必要です。
1.就業規則のある場合は、その規定に従って、退職届を提出します。
2.就業規則のない場合で、契約期間の定めがない場合には、労働者は
14日前に退職を申し出ることによって、いつでも契約を解除できます。
(民法第627条)
3.就業規則が14日を超える予告期間を求めている場合は、民法の規定が
優先すると考えられています。
ただし、就業規則を無視して退職を強行すればトラブルになる可能性が
高くなりますので、事前に会社とよく話し合う必要があるといえるでしょう。
とあります。
つまり、円満に退職できない場合、14日前までに退職届けを出せば
「民法第627条」によって、退職する権利が認められているのです。
「退職願い」と「退職届け」は違う
「退職願い」と「退職届け」。この両方は同じと思われがちですが、実は違うものです。
●「退職願い」は退職を願い出る書類。
「退職願い」を上司、または会社に書類提出して、人事権を持った人が退職を承認し、
本人に告げらてはじめて、「雇用契約の終了予告」となり法的に有効となります。
つまり、「辞めさせてください」と願い出て、それが認められれば、
晴れて退職となります。
●「退職届け」は退職を届け出る書類
提出した時点で「雇用契約の終了予告」が成立します。なので、「退職届け」では、
退職を撤回することはできません。
つまり、問答無用で「辞めます」ということを会社に届け出ることです。
ですが、届け出をした後で「やっぱり辞めません」が通用しないので注意が必要です。
会社に脅されても大丈夫!
就業規則や労働契約書を盾にして、会社が退職を認めない場合があります。
しかし、こうした契約書や会社の就業規則は、法的な効力はありません。
なぜなら、「労働者は14日前に退職を申し出ることによって、いつでも契約を解除できる」
という「民法第627条」があるからです。
また、退職届が受理されなくても、内容証明郵便で直属の上司宛に
会社へ送りつければ良いのです。
「会社に損害が出るので、勤務最終月の給与は払わない」という脅しも、
労働基準監督署に相談すれば心配無用です。
「辞めるなら離職票は出さない」という脅しの場合も大丈夫!
ハローワークに相談すれば、会社側に「離職票を出しなさい」と指導がいきます。
それでも会社が出さないときは、ハローワークが離職票を出してくれます。
とにかく、会社が退職を認めてくれないときは、「退職届け」を出して、
出勤しないことです。
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